任意整理

裁判所を通さずに弁護士や認定司法書士が代理人となり、債権者(消費者金融など)と和解交渉、和解手続する事です。

その際、利息制限法(上限15%〜20%)にて金利の引きなおし計算をして、法律上の支払い義務のある金額を算出。

つまり利息の再計算(引き直し計算)による借金の「減額」「利息をつけずに元金のみの支払い(原則)」となり、3年〜5年の分割払いで返済していく手続きです。

安定した収入があっても「今のままでは借金の返済は困難」でも「元金ぐらいなら返済できる」という方向きの整理方法。



債務整理徹底解説