減額された借金を最低弁済額以上の金額を3〜5年で支払う事で残債務が免責になる裁判上の手続きです。
借金の理由を問わず、資格制限がなく、持ち家を失わずに借金を整理できるメリットがあります。
つまり、借金の原因がギャンブルや過度の浪費であっても手続きは可能ということです。
このままでは借金が増え続け、返済が出来なくなるが自己破産はしたくない、住宅を手放したくないと悩んでいる方向きです。
所有する財産や、収入の状況にもよりますが、借金の額を最大80%から90%(但し、最低100万円は支払うことになります)までカットすることが可能です。